不動産を購入するときに必要な手付金について!

不動産の売買時には、手付金を支払う必要があります。大きな買い物でもある土地や建物の取引は、口約束での取引が危険であり、宅地建物取引業法に基づいた手付金を買主が支払うのが一般的です。

しかし、この手付金にはどのような意味があるのでしょうか。これから不動産の売買をする方にも、分かりやすく説明をしていきます。

1. 不動産売買契約時の手付金について

沖縄での不動産関連の売買契約では、買主から売主に支払われる手付金があります。支払った手付金は後に売買代金として当てられるお金ではありますが、それ以外の意味もあるのです。不動産売買の契約時の手付金は、以下のとおりとなっています。

1-1. 証約手付

ひと言でいえば、不動産売買契約をしたときに、買主から売主に支払われる手付金のことです。この手付金によって、契約したという証拠にもなります。契約の当事者同士が契約したことを証明するには、不動産という大きなお金が動く契約のため、口約束で成立させることはできません。当然、お金を支払うことによって、契約そのものの成立としています。
一般的な商品の売り買いについては、当事者同士が買いたいものの金額を支払い、商品を売り、購入するという流れです。この一連の流れが普段、スーパーなどで買い物をするときの姿でしょう。
しかし、不動産の売買の場合は、売買がお金の受け渡しだけで済みません。書類上の問題や測量を行ったり、荷物を撤去したり、ローンの手続きも必要です。そのため、引き渡しをするまでに、どうしても多少の準備が必要となります。このように時間的な問題もあるので、手付金を支払うことによって「契約をしたので他の人には売ることができません」という意味になるのです。

1-2. 解約手付

解約手付は、任意に契約を解除できる手付のことです。不動産売買において、買う側が手付金を支払うことにより、売主は他の人に売ることができなくなります。実際に不動産売買までの期間、手付金を支払っているからこそ、買主側には安心感があるのです。
しかし、買主が契約した不動産を購入しない場合もあります。他の不動産を購入したいと思った場合や、不動産の購入そのものを辞めるような場合など理由はさまざまです。その際、契約を解除できる代わりに、支払った手付金を取り戻すことはできません。
一方、売主側も手付金をもらっていたにも関わらず、やはり不動産売買を白紙に戻したいと考えることもあるでしょう。この場合は、手付金の倍額を買主に償還することで、契約を解除できます。手付流し、手付倍返しと呼ばれるケースです。

1-3. 違約手付

違約手付は、契約違反があった場合に、罰として没収される手付のことです。不動産契約時に契約書が作られますが、そこには注意事項や条文が明記されています。これらに反する行動をとり、悪質な場合には手付金が没収されるのです。このときに没収される手付金が違約手付と呼ばれます。
具体的な契約違反、損害発生の内容がどのようなものかには関係ありません。予定した額(手付金額)よりも実際の損害が大きい場合、小さい場合であったとしても、この手付金を損害金とします。
この違約手付は、解約手付の中で説明した手付流れ、手付倍返しに関するものです。もし、契約違反など別の問題が起きたときには、損害賠償を別途請求することもできるうえに、手付金の返還も求められます。

2. 不動産購入の手付金の相場

沖縄の不動産の購入には、大きな費用が必要です。そのため、手付金はどのくらいになるか知っておくことが重要になります。事前に知っておくことで、契約をする際にもスムーズに話を進められるでしょう。

2-1. 不動産売買代金の5~10%

一般的には、不動産売買代金の5~10%ほどとされています。この数字は、もともと多額のお金が動く不動産売買において、パーセンテージを高く設定すると、手付金そのものを用意できないことがあるためです。手付金を受け取るのが不動産会社の場合は、上限が売買価格の20%となります。

また、不動産会社の倒産などのリスクに備えて、宅地建物取引業法により手付金の金額は決まっています。
・完成物件の場合は、売買代金の10%以下、かつ1,000万円以下
・未完成物件の場合は、売買代金の5%以下、かつ1,000万円以下

2-2. 沖縄の不動産事情ではどうなる?

旅行先としても、移住先としても人気のある沖縄ですが、この場所の土地や建物を購入したいという人も増えています。リゾート地の印象も強い沖縄ですが、実際の不動産を購入する際の手付金も宅地建物取引業法どおりです。
トラブルを防ぐためにも、法令どおりの手付金の支払いまでにし、契約書の作成も行いましょう。

3. まとめ

沖縄の不動産取引は年々盛んとなっており、若い人や早期退職者を中心に移住者も増えています。

沖縄県内で、不動産の売買や賃貸、リノベーションなどを行うときには「株式会社ダルマ」までぜひご相談くださいませ。幅広い不動産物件を所有しており、現地の情報にも詳しいため、さまざまな情報を提供することが可能です。まずは、お気軽にご連絡ください。