不動産の購入に消費税はかかる?消費税が課される項目・課されない項目を解説

2019年の消費税増税によって、現在の消費税は10%です。大きな買い物ほど、消費税は高額になります。そんな大きな買い物の最たるものが、不動産の購入ではないでしょうか。

3,000万円の不動産を購入するとしたら、単純に考えれば消費税は300万円になります。ただし、不動産の購入費用の中でも、消費税が課される項目、消費税が課されない項目があるのです。そこで、不動産の購入費用の中で、消費税が課される項目・課されない項目について解説していきます。

1. 消費税とは?

消費税とは、販売される商品や提供されるサービスの購入による取引に対して課される税金のことです。現在の税率は、10%となっています。消費税は、消費者の収入に関係なく消費した際に課される税金であり、負担するのは消費者、納付するのは事業者です。

2. 不動産を購入したら消費税がかかるのか?

不動産を購入したら、消費税がかかります。ただし、購入に必要な費用のすべての項目に対して課されるわけではありません。
消費税がかかる項目は「建物の取得費用・建築費用」「司法書士に支払う手数料」「仲介手数料」「住宅ローンの手数料」「リフォーム代金・土地の造成費用」です。逆に消費税がかからない項目は「土地の取得費用」「保険料」「印紙税・登録免許税など」「個人から購入する建物」です。
消費税がかかる項目とかからない項目は、それぞれどのような理由があって分けられているのでしょうか。次から各項目を詳しく見ていきます。

3. 消費税がかかる項目

消費税がかかる項目は、課税事業者(消費税を納付する義務がある法人や個人事業主)である不動産会社や建築会社などの、サービスを受けたことへの対価として支払う代金です。具体的には、次の5つが挙げられます。

3-1. 建物の取得費用・建築費用

建物の建築費用は、課税事業者である建築会社が行うサービスに支払うものなので、消費税が課されます。建物の取得については、売り主が誰かによって消費税が課税されるかどうかが決まるのです。課税事業者である不動産会社から、新築で注文住宅や建売住宅を購入した場合、不動産会社が中古物件を直接売却するものを購入した場合には、消費税が課税されます。

3-2. 司法書士に支払う手数料

不動産の所有権が売り手から買い手に移行したことを証明する手続きは、司法書士に依頼するのが一般的です。このときに司法書士に支払う手数料は、サービスの対価として消費税の課税対象になります。

3-3. 仲介手数料

不動産購入に際し、不動産会社に仲介を依頼して契約が成立した場合、売り手と買い手の両者が不動産会社に支払うのが仲介手数料です。課税事業者である不動産会社が提供するサービスに対して支払う手数料なので、消費税がかかります。

3-4. 住宅ローンの手数料

不動産の購入にあたって多くの人が利用するのが、住宅ローンです。課税事業者である金融機関が行う事務作業に対して支払うのが住宅ローンの手数料であり、サービスに対して支払う手数料に消費税が課されます。

3-5. リフォーム代金・土地の造成費用

リフォームを行った際のリフォーム代や土地の造成を行った際の費用も、それぞれリフォームや造成を行った業者のサービスに対して支払う費用になるので、消費税がかかります。

4. 消費税がかからない項目

消費税がかからない項目は、消費という性格がない費用、社会的政策配慮から課税されていないものが挙げられます。

4-1. 土地の取得費用

消費税は、消費される物に対して課す税金です。土地は消費するという性格にないものなので、消費税は課されません。

4-2. 保険料

火災保険料や地震保険料など、不動産購入にあたってはさまざまな保険に加入するのが一般的です。保険料は非課税だと法律で決められているので、消費税もかかりません。

4-3. 印紙税・登録免許税など

印紙税や登録免許税などは、すでに税金の側面を持っているものなので、さらに消費税が課されることはありません。

4-4. 個人から購入する建物

課税事業者から購入する際には消費税が課されますが、個人から購入した建物の購入費用には消費税が課せられません。売り手が誰かによって、消費税が課税される場合とされない場合があるのです。

5. まとめ

不動産購入の費用の中には、消費税が課される項目、消費税が課されない項目があります。難しく思えてしまいますが「消費税は商品の購入やサービスへの対価として支払うお金に課される税」という前提が不動産購入にも適用されます。土地には消費税がかからない、個人間での売買には消費税がかからないが不動産会社と直接売買をする際には消費税がかかるなど、ポイントをしっかりおさえておきましょう。

沖縄県那覇市の「株式会社ダルマ」では、沖縄県内の不動産を広く取り扱っております。不動産を購入するのにあたって、消費税はもちろん、さまざまな疑問は何でもご質問ください。分かりやすく丁寧にお教えいたします。お客様が理想の不動産に出会えるためのサポートを全力でさせていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。