不動産売却をした物件の固定資産税はどのように支払う?

不動産を持っていると、毎年その不動産の市区町村から所有者に対して、固定資産税が課せられます。

不動産を売却しようと考えている方の中には、固定資産税の取り扱いがどうなるのか分からないと思っている方もいらっしゃるでしょう。 年度途中で不動産を売却することになった場合には、固定資産税の支払いは誰が、どのように支払うのでしょうか。

この記事では、売却時の固定資産税の支払い方法について説明していきます。

1. 固定資産税とは?

固定資産税とは、土地、住居などの資産に対して課税される地方税です。その物件を所有している人に、納める義務があります。
物件の所在地である市区町村は、固定資産税課税台帳に登録されている名義人に対して、1年に1度納税通知書を送付するのです。対象となるのは「その年の1月1日時点」の所有者となります。なお、固定資産税は、1年分の金額をまとめて納税することが多いです。

1-1. 不動産売却をした場合の固定資産税の支払い方法とは?

不動産を所有している人が年の途中で売却することになった場合でも、固定資産税の納税通知書は、売却をした人の元に届きます。
しかし売却をすることは、所有者が移動して変わるわけですので、実際には住んでいない期間の固定資産税も支払うことになってしまうでしょう。そのため、不動産の売買取引をする場合、売買契約を結んだ年の固定資産税の支払いは売り手が行います。そして固定資産税の計算を行い、買い手が売り手に対して精算した金額を支払うのが一般的です。

1-2. 固定資産税の計算方法とは?

固定資産税の精算は、当該期間で日割り計算して、売り手と買い手の双方で負担するのが一般的となっています。固定資産税は、固定資産税評価額の1.4%です。そして、起算日と呼ばれる基準となる日を決めますが、どの日を基準として考えるのかは、売り手と買い手で話し合って合意を得る必要があります。基準となる日は1月1日、4月1日の2つが多いですが、どちらにするかはっきりした決まりはありません。
起算日を決めたら、日割りなどで細かい計算をして、精算する金額を決定しましょう。精算した金額は、売却した価格に上乗せして受け取る形になります。

1-3. 固定資産税以外にも精算の必要がある税金とは?

固定資産税以外にも、売却の際に精算する税金として挙げられるのが、都市計画税です。都市計画税とは、市区指定の「市街化区域」というエリア内にある不動産の所有者に課せられる税金を指します。都市計画税は、都市計画や土地整備事業、道路の整備などの目的で使われる税金です。計算式は、固定資産税評価額の0.3%ですが、居住用の不動産の場合には軽減措置が受けられます。

税金が課せられるタイミングや支払い方法は、固定資産税と同じです。都市計画税も、その年の1月1日時点で所有をしている人に納税義務があります。
不動産取引をする物件が都市計画税の対象となっているのかは、物件が所在している自治体の窓口やホームページ、もしくは仲介を依頼している不動産会社に問い合わせることで調べることが可能です。都市計画税がかかる物件の取引の際には、固定資産税と同じように、都市計画税の計算をして精算を行う必要があります。

2. 固定資産税の精算をしないとどうなる?

年度の途中で不動産を売却する際に、売り手と買い手で話し合って固定資産税の精算をすることは、とくに法律などで決められていません。そのため、絶対に行わないといけない義務ではないのです。しかし、固定資産税は前述のように、その年の1月1日時点の所有者に納税の義務があるため、精算しないと売り手は住んでいない時期の固定資産税も支払わなければなりません。

注意点は、固定資産税を精算した金額が売却価格にプラスされた形で受け取ることです。そのため、受け取った固定資産税も、売却による譲渡所得とみなされます。売却によって利益が生じた場合には、確定申告が必要です。

3. まとめ

固定資産税など不動産にかかる税金は、その年の1月1日時点での所有者に納税する義務があります。年度の途中で不動産売却をすることになった場合、すでに売却をしても納税通知書が届くのです。そのため、売却の際には、税金の負担はどちらがどのように精算をするのか、売り手と買い手が話し合って合意を得る必要があります。

那覇市にある不動産会社の「株式会社ダルマ」は、沖縄での不動産売却を取り扱っています。所有している物件を売却したいとお考えの場合には、不動産のプロである弊社に相談ください。かかってくる税金の支払いや計算についても、サポートをすることが可能です。 固定資産税や都市計画税の税額の計算方法や、負担の取り決めをするための話し合いは、仲介する不動産会社に相談、依頼をすることをおすすめします。売り手と買い手、双方が納得をした金額で合意を得て、精算をするようにしましょう。不動産売却のことなら、なんでもお気軽にお問い合わせください。